新築1年後、欠陥住宅か、解決への道のり

住宅関係

もう随分以前の話になります。2001年8月3日に家の建て替えをし、引渡しをしました。暑い時期で3階建ての3階部分はとても暑かったのを覚えています。

 

荷物も綺麗におさまり、ホットして暮らしていました。1年後くらいから、フローリングの一部の色が少し変なのに、気ずきました。全員大人で汚す人間はいませんでした。夫は東京暮らしですので、たまに帰る程度でした。1階のピアノを置いている部屋、3階の子供達の部屋、全部調べました。物置部屋は荷物がいっぱいで、調べるのは無理でした。

 

3階の子供の部屋のフロ-リングは色が変色していました。フローリングのメーカーさんに連絡を取り補修に来てもらいました。下の写真は補修した後の物ですが、キレイにはなっていませんでした。

全部の部屋をチェックしました。1階は接着剤のような色が出てきていました。フローリング部分のほとんどが、なにかの色の変色がありました。

この画像は3階踊り場です。どうすれば、いいかと悩みながら変色している全部分の写真をとり、白い画用紙に、場所と時間を書き込み、カタログのようなものを作成しました。何かの時に役立つかもと思いました。

メーカーさんは何度か補修にきてくれました。補修部分はさらに変色するのです。

その間にも、何度か話合いました。フローリングの張替えを提案しましたが、私の家はバリアフリーになっており、普通であれば、上から新しいフローリングを張るだけて、いいのですが。貼り変えはとても大変でお金のかかるものでした。

一番人が集まる所は全面に絨毯を敷き詰めて、その他も絨毯を入れて欲しいと提案。却下されました。話が進みません。

そこで、夫の兄に相談、家の状態を見てもらいました。兄は一級建築士でビル専門に建てている人でしたが、フローリングメーカーは知っていて、取引もあるようでした。兄の判断では不良品の可能性がある。でした金額に直せば100万円程度である事、メーカーは現金は返す事はないので、それなりの対応をしてもらう事。だと言ってくれましたがいい案がありません。

それを受けて、大阪府の相談センターに行きました。そこでは、とても親切にして頂きました。アドバイスを受けて、相談センターに行った事を契約した建築業者さん伝えました。(少しびっくしていました)

大阪府が入る事を業者さん達は嫌がるようです。また、建築業者さんと話し合いが始まりました。

兄の話もし、解決の方法がとても難しいので、現金を返却する方法しかないという、事になりました。夫はすべて、私に委任するという書類も作成しておきました。

業者さんとの話し合いや電話のやり取りはほとんど、録音していました。まずは、合意書。録音の時は時計の音(時間がわかるように)やテレビの音などを入れると良いと、司法書士さんに聞きました。

合意書について、見本(見本ですが、フローリング会社さんの社印はきちんと、押されていました)を作製してもらう事にしました。このやりとりについては、ファックスで行いました。何回かのやりとりで、納得のできそうな書類がありました。

そこで、市役所の法律相談に行き、その書類を見て頂く事にしました。弁護士さんはとてもびっくりされて、一人でここまで、したんですかと。十分な書類である事がわかりました。

業者さんは振込みを希望されましたが、私は司法書士さんにこの現金受け渡しについて相談しました。そこで、司法書士さんも一緒に行って貰い、直接現金を受け渡しする事になりました。

合意する時の書類も作っていただき、長男と3人で建築業者さんの事務所に行き。無事、終了しました。(司法書士さんの費用は安かったです)

1年近くかかりました。私が家を建てると決めた時に一番心配でしたのは欠陥住宅の事でした。昔はほんとうに多かったです。友人も騙されて苦労していました。それでも、騙す業者さんがあれば、可哀想だと、代わりに家の建築を申し出た業者さんが、おられて、無事、家が建築されました。

大阪府に相談した時の連絡先

大阪府の相談窓口

  • 大阪府 住宅相談室 06-6942-3854
    住まいに関する様々な相談に電話または面接で対応しています。平日のみ。

 

 

公的団体の相談窓口

  • 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

    • 住まいるダイヤル 0570-016-100
      国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口。毎日1618名の一級建築士が相談員として対応。日弁連推薦の弁護士が常駐し、相談者に対して直接相談対応は行わないが、相談員に対して法律的助言を行っています。

    • 無料専門家相談(面談)
      大阪弁護士会で弁護士や建築士との対面相談を無料でご利用できます。予約制となっていますので、まずは「住まいるダイヤル」にお電話ください。高齢などの場合は、出張相談を行う場合があります。
      (対象)
      ・評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者、供給者
      ・保険付きの住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者、供給者
      ・住宅リフォームの発注者又は発注予定者(消費者)

 

 

 

 

 

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